一般社団法人 モバイルユニット普及協会の定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 モバイルユニット普及協会 と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を岐阜県各務原市前渡西町927番地1に置く。
(目的)
第3条 当法人は、木造・非木造建築物ならびに構造物が搭載可能なトレーラープラットホーム(車両総重量3,500キログラム未満)の普及を通じて車両けん引方式モバイルユニットを利用した新たな暮らし、事業創出の可能性を広げ、地域社会の健全な発展支援、自由な経済活動の機会の確保及び促進に寄与することを目的とし、その目的に資するために、次の事業を行う。
(1)構造部材、工法の技術基準策定の協力
(2)車両けん引方式モバイルユニットの開発、性能向上の協力
(3)車両けん引方式モバイルユニットの製造・設置・使用についての検査・指導・助言
(4)搭載する構造物を車両けん引方式モバイルユニットに位置決め、固定する技術・構造に関
する調査・指導・助言
(5)関連部品の研究開発・製造方法の開発
(6)関連部材の調査・調達・販売
(7)車両けん引方式モバイルユニットの運用・安全に関する教育、情報提供
(8)会員間における事業共創のための支援、操業を目指す起業家等の支援活動
(9)車両けん引方式モバイルユニットの健全な普及を図る活動
(10)前各号に附帯又は関連する事業、その他目的を達成するために必要と認める事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会 員
(入会)
第5条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法
人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
⑴ 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
⑵ 特別正会員 正会員のうち、この法人が開発または権利を有する車両けん引方式モバ
イルユニットプラットホーム、これに関係する部品等の供給ならびに技術指導を受けることを目的として入会した個人又は団体
⑶ 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
⑷ 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
2 正会員又は特別正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式
による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(入会金及び会費)
第6条 正会員および特別正会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第7条 会員は、社員総会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑷ 1年以上会費を滞納したとき。
⑸ 除名されたとき。
⑹ 総社員の同意があったとき。
2 会員が資格を喪失しても既に納入した会費、その他の拠出金品は返還しない。
第3章 社員総会
(構成)
第10条 社員総会は、正会員および特別正会員をもって構成する。
(開催)
第11条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに正会員および特別正会員に対して発する。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員および特別正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第14条 正会員および特別正会員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(決議・報告の省略)
第16条 理事又は正会員および特別正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員および特別正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員および特別正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員および特別正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第18条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 2名以上 12名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第19条 理事は、社員総会の決議によって正会員および特別正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第23条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第24条 当法人の事業年度は、毎年8月1日から(翌年)7月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第25条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第6章 附 則
(最初の事業年度)
第26条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年 7月31日までとする。
(設立時の役員)
第27条 当法人の設立時理事、及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 奥村 靖 、 赤尾 昭夫
設立時代表理事 奥村 靖
(設立時社員の氏名または名称及び住所)
第28条 設立時社員の氏名または名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員
1 住 所 岐阜県各務原市前渡西町983番地1
名 称 奥村 靖
2 住 所 滋賀県栗東市小野223番地48
名 称 赤尾 昭夫
(法令の準拠)
第29条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
一般社団法人 モバイルユニット普及協会の会員規約
第1条 目的
本規約は、一般社団法人モバイルユニット普及協会(以下、「当法人」という)の会員
の権利義務、会費、入退会等、社団の 運営並びに会員活動の基本事項や、当法人が提供す
るサービスの利用に関する基本的な事項を定めることを目的とする。
第2条 本規約の範囲
本規約は、当法人の定款第5条に定める会員(以下「会員」という)となった個人、
法人および団体に適用される。
第3条 会員種別
会員は以下の種別に分けるものとする。
⑴ 正会員 ・・・この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
⑵ 特別正会員 ・・・正会員のうち、この法人が開発または権利を有する車両けん引方式モバイルユニットプラットホーム、これに関係する部品等の供給ならびに技術指導を受けることを目的として入会した個人又は団体
⑶ 賛助会員・・・この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
⑷ 名誉会員・・・この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
第4条 入会
入会希望者は、当法人の活動目的に賛同し、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得た場合会員となる。
第5条 入会不承認
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当法人は入会を承認しない場合がある。
(1)入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合
(2)過去に会員規約違反等により、会員資格の取消しが行われていることが判明した場合
(3)会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反している場合、もしくは著しく
社会規範に反する場合、または、その 恐れがあると判断したとき
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第2 号に掲げる暴力団、同条第6 号に規定する暴力団員である役職 員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者
(5)その他、会員とすることを不適当と判断した場合
第6条 有効期間と更新
1 会員資格の有効期限は、第4条の規定により会員になった日の翌日から起算して1回目に訪れる7月31日まで(以下「初年度」という)とするが 、当法人 所定の更新手続きにより当理事会の承認を得て、年会費を第 7 条に従って支払期日まで支払った場合には 、 更新することができる。
2 更新後の会員資格の有効期間は8月1日から翌年の7月31日までとし、その後もまた同様とする。なお、更新せずに会員資格の有効期限を途過した場合には、会員資格は自動的に消滅する。
3 名誉会員の会員資格は無期限であり 、 会員が自ら第 10 条に基づき退会するか 、 第 11条に基づいて会員資格の喪失をしない限り 、 失われない。
第7条 会費
1 会員は本条に定めるところに従い、入会金及び年会費(以下総称して「会費」という)を支払わなければならない。
2 年会費は前年度中の当法人が定める支払期日までに支払うものとする。
3 会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)正会員・・・入会金50,000円、年会費60,000円
(2)特別正会員A・・・入会金100,000円、年会費150,000円
(3)賛助会員・・・入会金100,000円、年会費120,000円
(4)名誉会員・・・入会金0円、年会費0円
4 年会費は、入会した日から 、 当該期日の属する事業年度の終期までの期間を勘案して 、 理事会の承認により減額することができる。
5 会費は当法人の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
6 会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第8条 変更の届出
1 会員は、その氏名、住所又は連絡先等の 、 当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 協議会は、故意又は重過失によるものでない限り 、 会員が前項の変更手続を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
第9条 会員種別の変更
会員は、代表理事の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。
第10条 退会・除名
1 会員は、社員総会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
2 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
第11条 会員資格の喪失
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑷ 1年以上会費を滞納したとき。
⑸ 除名されたとき。
⑹ 総社員の同意があったとき。
2 会員が資格を喪失しても既に納入した会費、その他の拠出金品は返還しない。
第12条 権利帰属等
1 当法人が提供するサービスに含まれるノウハウ、著作権その他の知的所有権は、すべて当法人に帰属する。
2 会員は、当法人の事前の承認なしに、テキスト、文書、様式等当法人から提供されるあらゆる形のコンテンツの一部または全 部を複製、転載、改変、編集、翻訳、送信等することはできません。
3 前2 項は、会員資格喪失後であっても適用されるものとする。
第13 条 規約の追加・変更
1 本規約の改廃は、理事の総意を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。
2 本規約を変更した場合、当法人ホームページに掲載する他、会員の重要な利益に適合すると理事会で判断する場合は会員に対して通知するものとする。
第14 条 免責及び損害賠償
1 会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、当法人の故意又は重過失によるものでない限り 、当法人は一切責任を負わないものとする。
2 会員間の紛争に関して、当法人は介入又は関知することはなく 、当該紛争に関し 、当法人の故意又は重過失によるものでない限り 、 一切の責任を負わないものとする。
本会員規約は、2020年8月7日より施行する。
一般社団法人 モバイルユニット普及協会