第一種 | セミトレーラー、センターアクスルトレーラー積車状態の後軸重の総和が750㎏以下。その他のトレーラーは車両総重量が750㎏以下のものが該当。 |
第二種 | セミトレーラー、センターアクスルトレーラー積車状態の後軸重の総和が750㎏ を超え、3500kg以下。その他のトレーラーは車両総重量が 750㎏を超え3500kg以下のものが該当。 |
第三種 | セミトレーラー、センターアクスルトレーラー積車状態の後軸重の総和が3500kg を超え、10t以下。その他のトレーラーは車両総重量が 3500kgを超え10t以下のものが該当。 |
第四種 | セミトレーラー、センターアクスルトレーラー積車状態の後軸重の総和が10tを超えるもの。その他のトレーラーは車両総重量が 10tを超えるものが該当。 |
車両総重量750㎏以下 | けん引車重量がトレーラーの車両総重量の2倍以上ある場合は、連動ブレーキの装着が省略可能。サージブレーキ(走行時にけん引車との連結が外れた時に自動にかかるブレーキ)を、安全チェーンやワイヤーで代用することが可能。スプリングの装着を省略することも可能。最大積裁量は、軽自動車規格のものは上限が350㎏まで。小型・普通規格のものは車両総重量が750㎏を上限として、50㎏刻みで設定できます。貨物車の場合、積載量100㎏以上は確保が必要。免許は「普通免許以上(自動二輪車でけん引する場合は運転する自動二輪車に適した免許以上)」で運転可能。 |
車両総重量1500㎏以下 | 連動ブレーキの装着が必須。一軸のトレーラーに限りサージブレーキの代わりとして安全チェーンやワイヤーで代用可能。スプリング装着の省略可能。最大積載量は車両総重量1500㎏を上限として50㎏刻みで設定できます。免許は「普通免許以上+ライトトレーラー限定免許以上」で運行可能。 |
車両総重量1990㎏以下 | セミトレーラー、センターアクスルトレーラー積車状態の後軸重の総和が3500kg を超え、10t以下。その他のトレーラーは車両総重量が 3500kgを超え10t以下のものが該当。 |
車両総重量3500㎏以下 | 連動ブレーキの装着が必須。サージブレーキの装着が必須。スプリングの装着が必須となり、最大積載量は車両総重量 3500㎏を上限として50㎏刻みで設定できます。免許は「普通免許以上+第一種けん引免許以上」で運行可能。 |
※最大積載量が3000㎏を超えてしまうと「新中型免許(旧普通免許)以上」となる。
※車両総重量3.5t以下の被牽引自動車(セミトレーラーを除く)は、主制動装置に慣性ブレーキを使用してもよいと定めている。
牽引車の車両重量>2×被牽引車の車両総重量(750kg以下)の場合は被牽引車のブレーキ自体を省略できる。
フルトレーラー | フルトレーラーとは、二軸以上の軸を持ちトレーラー荷重のほとんどがトレーラー自身にかかる構造で分離走行もできるトレーラー。 |
セミトレーラー | セミトレーラーとは、連結装置が負荷する垂直荷重が、トレーラーの車両総重量の10%を超えるトレーラー。 |
センターアクスルトレーラー | センターアクスルトレーラーとは、トレーラーの中央に車軸があるトレーラーで、且つ連結装置に掛かる垂直荷重が、該当トレーラの車両総重量の10%以下のトレーラ。 |
貨物トレーラー |
・荷台が平坦で積載物を限定しないトレーラー。 ・リアのオーバーハングは連結中心から後軸中心までの距離の1/2〈普通車)、11/20(小型車)以内でなければいけない。※積載物を限定(車載専用等)とした場合、構造要件を満たせばリアのオーバーハングは連結中心から後軸中心までの距離の2/3までとることができる。この時の後軸中心は、多軸車の場合は後後軸となる。 |
特種トレーラー | ・荷室内に専用設備が設けられており、限定した積載物や、限られた用途専用に製作された車両。オートバイトレーラーや、スノーモービルトレーラなどの場合は通常通り積載量を設定することが可能。ケータリングトレーラ等の車両については積載量の上限があり確認することが必要。 |
車両車幅 2.5m以下
車両全長 12m以下
車両全高 3.8m以下
車両総重量 3.5トン以下
車検取得タイプ(保安基準第2条の制限内)
(補足)
車両全長は12m以下となりますが、牽引部分が約1mありますので積載するハウスは11m以下となります。
車両全高はトレーラーの上にハウスを積載した時に地上からの高さを3.8m以下にする必要があります。
・牽引車両の重量が2倍以上あれば、750kg以下のトレーラーは専用ブレーキがなくても良い。
機械式慣性ブレーキ | トレーラーけん引中にブレーキを踏むとトレーラーに押されてトレーラーカプラー部分が伸び縮みします。 その力を利用しブレーキワイヤーが作動して、機械的にブレーキがかかる仕組みです。 |
油圧式慣性ブレーキ | 機械式慣性ブレーキに似た仕組みで、制動伝達に油圧式ホースを使用しています。 ボートトレーラーではアメリカ製がほとんどで油圧式、デイスク式が最近は多くなっています。 |
電気ブレーキ | トレーラーけん引中にブレーキを踏む、もしくはブレーキ・コントローラーを手動調整した際にトレーラー側へ電流を流し、電磁式にブレーキ調整する仕組みです。 けん引車に電気ブレーキ・コントローラーを付ける必要があります。 |
駐車ブレーキ | トレーラーを車から切り離した時に、トレーラーが動かないようにするためのブレーキ(サイドブレーキ)です。 法律の関係で、アメリカ製のトレーラーには無い物が多いようです。ただし日本に輸入されているキャンピングカーには、輸入業者が注文時に付けている事が多いです。ボートトレーラーには全く付いていません。ヨーロッパ製のキャンピングカーには機械式慣性ブレーキとセットで付いています。 |
分離ブレーキ | 走行中万一連結部が外れた時、トレーラー自体のブレーキが自動的に利くような構造のものです。 機械式や油圧式慣性ブレーキには2ミリ位の細いワイヤーが付いていますが、それを牽引車側の一部に掛けておきます。万一トレーラーが外れた時、ワイヤーが切れるまでの一瞬に掛かる力でブレーキを作動させ、解除できなくなるように作られています。 重量の軽いトレーラーの場合、分離ブレーキは安全チェーンで代用することができます。 |
車検付き車台には以下の費用が必要となります。トレーラーの大きさ、用途、検査期間により金額が違います。
トレーラーハウスの区分、普通貨物車8トン未満の場合は、初回2年、次回以降1年車検となります。
以下の表は貨物車区分での説明となります。
車検取得時 | 車検継続時 | 金額 | |
環境性能割(旧:自動車取得税) | ○ | × | 原則、本体代金の3% |
自動車税 | ○ | ○ | 10,200円(年額) |
重量税 | ○ | ○ | 32,800円(継続時16,400円) |
ナンバープレート代 | ○ | × | 720円(地域により異なる) |
自賠責保険(初回は25ヶ月) | ○ | ○ | 5,250円 |
※各種税金を納付する印紙代(700円~2,000 円)が別途必要。
継続車検は、ご自身で軽自動車検査協会や地方陸運支局へ持ち込むか民間車検場などへ委託して受けていただきます。
事前に灯火類や足回り品などのチェック(修理交換)も必要です。
必要な書類は、自動車検査証、自賠責保険証書(次の検査期限まで期間がある場合)、納税証明書、印鑑です。
トレーラーの保険は別途加入が必要でしょうか?
自賠責保険は、自動車と同様に加入が義務となります。
任意保険は、けん引車側で加入されていれば、トレーラー側も一緒に適用される保険が多いです。
適用されない保険もありますので、現在ご加入されている保険会社へお問い合わせ下さい。
トレーラーの予備検査とは、軽自動車検査協会や地方陸運局支局で、車両の法定基準の検査を受け公道を走行できる車両と認められることです。
予備検査済みのトレーラーは、既に検査済みですのでナンバーを取得するだけで公道を走行することが可能です。
※予備検査は3ヶ月間の有効期限がありますので期限内に本車検登録が必要です。
小型トレーラー、普通トレーラーでナンバー取得するには車庫証明が必要です。
地域によっては、車庫証明が必要ない場合もありますので自治体のホームページで確認下さい。
ナンバー取得手続き前に設置する管轄の警察署で車庫証明を取得下さい。
予備車検→車庫証明取得→本車検登録の順番になります。
車庫証明申請書に記入する必要なデータはお伝えします。
車庫証明は証明書が交付されるまで一週間程度かかります。
軽トレーラーは、お住まいによりナンバー取得後に車庫届出が必要になります。
■車庫証明取得の手順■
(1)トレーラーハウスを設置する管轄警察署の窓口に行き必要書類を貰う。
(2)必要事項を記入する
(3)警察署の窓口に書類を提出する
(4)4日~1週間前後で同じ警察署に行き書類の交付を受ける
以上の4ステップとなります。
(1)トレーラーハウスを設置する管轄警察署の窓口に行き書類を取りに行く。
車庫証明に必要な書類を一式下さいと伝えます。
(2)必要事項を記入する
貰った記入例を見ながら正しく記入します。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)/保管場所使用承諾書
(3)警察署の窓口に書類を提出する
車庫証明の場所を管轄する警察署に行って申請します。
認印を持参すると、書類に不備があった時にその場で修正できるので安心です。
申請の際に「自動車保管場所証明書交付手数料」が2,200円と
「保管場所標章交付手数料」が500円が必要になります。
※金額は地域により若干違います。
※保管場所標章交付手数料は(4)で支払う場合もあります。
地域によっては、現金ではなく収入証紙を購入する場合もあります。
(4)4日~1週間前後で同じ警察署に行き書類の交付を受ける
4日~1週間前後で以下の3点が交付されますので警察署に取りに行きます。
・自動車保管場所証明書
・保管場所標章番号通知書
・保管場所標章
以上が車庫証明取得の手順です。
本車検登録は、予備検査証などの必要書類を持って、管轄の陸運支局や自動車検査登録事務所に行き登録の手続を行ないます。
手続き完了しますと、ナンバー付きになりますので公道を走れるようになります。
本車検登録は、ご自身で行うか当協会に依頼します。
当協会では、二通りの仕方があります。
A
当協会が仮ナンバーで管轄する陸運支局にトレーラーを持ち込みます。
当日依頼主様と待ち合わせをして、本車検登録をします。
B
出張封印サービスを利用します。希望する管轄のナンバーを移送する前に取得して本車検登録します。
もしくは、仮ナンバーで希望する設置場所に移送し、設置場所で本車検登録します。
登録されたトレーラーは高速道路も当然走れます。
総重量750kgまでのトレーラー(重被牽引車以外の被牽引車)なら通行帯指定もありません。
最高速度は80km/hです。
料金は1軸トレーラー(真横から見てタイヤが一つ)の場合、牽引車が普通車なら中型料金、中型車なら大型料金になります。
2軸では2軸の距離が1m未満であればワンランク上の料金ですが、1mを超える場合は2ランク上となります(けん引車が普通車であれば大型料金)。 トレーラーを引くことになったら、ETCのセットアップもやり直す必要があります。
セットアップ申込書の車両特記事項欄に「けん引装置あり」とすることで、牽引時自動的にワンランクUPでカウントされます。
1ランクアップというのは「普通車で引っ張ると中型料金に」「中型車で引っ張ると大型料金に」なるという意味です。
トレーラーをけん引する車両には様々な条件があります。
トレーラーの重量、積載重量、けん引車の重量、ブレーキ制動力、全長や車幅など。
大型四輪駆動車だから、トレーラーをけん引することができるとは限りません。 また、トレーラーの車検証かけん引車の車検証に、けん引可能条件等を記載する必要があります。
けん引できるかどうかはご相談下さい。
トレーラーを牽引するための車側(けん引車)に取り付ける装置です。
取付は車側後部フレームにボルトで固定します。※車によって穴開け加工、バンパー加工などが必要。
けん引能力、ヒッチメンバー強度を考慮した製品選びが重要です。
詳しくはご相談下さい。
トレーラーサイズにより軽トレーラー、小型トレーラー、普通トレーラーの3種類に分けられております。
軽トレーラー | 小型トレーラー | 普通トレーラー | |
サイズ |
全長:3.40m以下 全幅:1.48m以下 高さ:2.00m以下 |
全長:4.70m以下 全幅:1.70m以下 高さ:2.0m以下 |
全長:4.71m以上12.0m以下 全幅:1.71m以上2.50m以下 高さ:3.80m以下 |
積載量 | 350kg | トレーラーの最大積載 | トレーラーの最大積載 |
自賠責保険 | 必要 | 必要 | 必要 |
自動車重量税 | 必要 | 必要 | 必要 |
自動車税 | 必要 | 必要 | 必要 |
ナンバープレート交付料 | 必要 | 必要 | 必要 |
車検の有効期間 | 2年 | 1年(初回のみ2年) | 1年(初回のみ2年) |
車検などの管轄 | 軽自動車検査協会 | 地方陸運局支局 | 地方陸運局支局 |
車庫証明 | 不要※住まいにより必要 | 必要 | 必要 |